お知らせ
2026年02月01日
【案内】医療費通知の発送について
●医療費通知の発送について
2025年1月~12月に医療機関を受診された医療費明細を、2月中旬にお送りいたします。
必要な方は確定申告での医療費控除(※1)の申請にご利用ください。
※利用目的の中で同意しがたいものがある場合、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう組合に求めることができる。
※意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について同意が得られたものとすること。
※同意及び留保は、その後の申し出により、いつでも変更することが可能である。
(※1) 1月~12月の間に、ご自身又は生計を一にするご家族の医療費を
支払った場合、その額が10万円を超えるとき、確定申告にて税金
が戻ってくる場合があります。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。