お知らせ
2026年02月19日
【公告第9号】 任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額についてお知らせいたします。
1.標準報酬月額 : 340,000円
2.適用年月日 : 令和8年4月1日~令和9年3月31日
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額についてお知らせいたします。
1.標準報酬月額 : 340,000円
2.適用年月日 : 令和8年4月1日~令和9年3月31日