お知らせ
2024年02月21日 00時00分
【公告】 任意継続被保険者の標準報酬月額について
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額についてお知らせいたします。
1.標準報酬月額 : 300,000円
2.適用年月日 : 令和6年4月1日~令和7年3月31日
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の標準報酬月額についてお知らせいたします。
1.標準報酬月額 : 300,000円
2.適用年月日 : 令和6年4月1日~令和7年3月31日