令和8年8月13日からの大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用について
令和8年8月13日からの大雨により被害にあわれた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
今回、以下の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等にて支払う一部負担金等について減額または免除もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。該当される方は当組合までお申し出ください。
※災害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」により取り扱います。
災害救助法適用地域は、こちらをご覧ください。
| 一部負担金等取扱い |
範囲
徴収猶予及び減免の対象となる一部負担金等とは、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額をいう。
対象となる被害
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村が一以上ある災害であって、個別の災害の状況に応じ別途この健保組合が必要と認めるものを対象とするものであること。
免除・減免
・住居又は家財の被害
災害認定基準の住家全壊・半壊等の場合。
・その他財産上又は身体上の損害
主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った等の場合。
徴収猶予
家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を健康保険組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
期間
措置開始日:災害救助法適用(開始)日
措置終了日:災害救助法適用開始月を含めて6カ月
※状況に応じて適宜、健保組合が決定することといたします。
| 申請方法及び証明書について |
事前に当組合に「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」をご提出ください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行します。
この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが減額または免除もしくは猶予されます。詳細は当組合へお問い合わせください。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。
| 資格確認書の交付・再交付について |
当組合では、マイナンバーカードや資格確認書を滅失・き損された方には資格確認書の交付・再交付を行っています。交付が必要な方はできるだけすみやかに交付申請の手続きをしてください。
なお、「資格確認書(再)交付申請書」は、通常は事業主を経由して申請していただきますが、それが困難な場合は当組合までご連絡ください。任意継続被保険者は直接当組合に申請書をご提出ください。
※70歳以上の方で高齢受給者証を紛失されている場合は「高齢受給者証 滅失・き損再交付申請書」をご提出ください。
※マイナンバーカードの再交付手続きは健保組合では行っていません。お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
| 医療機関等での受診について |
被災してマイナ保険証等がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険で受診できます。
①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④保険者名称
| 保険料の納期限について |
今回、被災された事業所、任意継続被保険者の方におかれましては、保険料の納期限の延長及び納付猶予ができます。
| 各種問合せ先 |
デサント健康保険組合 ☎06(6633)4214