2024年12月2日より
- 医療機関を受診する際は、基本として「マイナ保険証」を窓口に提示し治療を受けてください。
- お手元の「健康保険証」は、経過措置として2025年12月1日まで使うことは可能です。
- 「健康保険証」をお持ちでなく、マイナ保険証申請中等の方に交付される「資格確認書」でも受診できます。
※マイナ保険証:マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたものです。
(マイナンバーカードの取得、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
◎これまでの保険証について
従来の健康保険証は2024年12月1日をもって新規発行を終了しました。
現在お持ちの健康保険証は経過措置として、2025年12月1日まで使用できます。ただし、退職等で資格喪失した場合はその期限までとなります。
◎マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について
└マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードをお持ちでない方は、住民票のある市区町村でマイナンバーカードを取得してください。
申請から取得までに1ヵ月程度かかります。お早めに手続きをお願いします。
マイナンバーカードの申請方法、受け取り方法は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
1.申請方法はこちら
マイナンバーカードを申請する– マイナンバーカード総合サイト
2.受け取り方法はこちら
マイナンバーカードを受け取る – マイナンバーカード総合サイト
└マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードの健康保険証利用登録手続きが必要です。
- スマートフォン・パソコン(マイナポータル)から申し込み
※パソコンでの申し込みにはICカードリーダが必要です。
マイナポータルでの手続き – デジタル庁 - セブン銀行のATMから申し込み
マイナンバーカードでの手続き – セブン銀行
◎資格情報のお知らせについて
資格取得の手続きが完了した方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
このお知らせが届いた際には、マイナ保険証が新たな資格情報とリンクされています。
A4判の紙で、資格取得の確認されたことを通知するものです。あわせて、下部のカードサイズを切り取り、マイナ保険証と共に持ち歩くことができるようになっています。
・・・マイナンバーカードには保険資格情報の明記がないためです。
資格情報のお知らせだけ、単体では受診することはできません。
◎資格確認書について
現在、「健康保険証」をお持ちでなく、マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードはあるがマイナ保険証の利用登録中等の方は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にあるため、「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証に関するお問い合わせ先
(国)マイナンバー総合フリーダイヤル
「通知カード」「個人番号カード」に関することやその他マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
0120-95-0178
※マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する一般的なお問い合わせは、国のマイナンバー総合ダイヤルにお願いします。