退職後も受けられる給付

退職前1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。被保険者のみが対象となります。

給付の種類 給付の必須要件
傷病手当金 ・退職前1年以上被保険者だった
・退職日に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしている
・退職後も引き続き同じ病気の療養のため労務不能状態である
出産手当金 ・退職前1年以上被保険者だった
・退職日に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしている
・退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)の間に含まれている
出産育児一時金 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者が、退職後6カ月以内に出産した
埋葬料(埋葬費) 以下のいずれかのケース
①退職後3カ月以内に死亡した
※被保険者期間が1年以上なくても対象
②退職後の傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡した
③②の給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡した