自然災害にて被災したとき
台風・豪雨・地震等による大規模災害により、災害救助法の適用を受けた場合、その適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関で受診した際に支払う一部負担金等について減額、免除または徴収猶予の適用を受けることができます。該当される方は、当健保組合までお申し出ください。
対象となる災害・適用開始日等については、「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
| 対象者 |
以下、(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1)災害救助法の適用市区町村に住所を有する被保険者・被扶養者
(2)災害により、次のいずれかの被災状況にある方
①被保険者・被扶養者の住居が全半壊・全半焼・床上浸水またはこれに準ずる被災をした
②被保険者(主たる生計維持者)が死亡し、または重篤な傷病を負った
③被保険差(主たる生計維持者)の行方が不明である
| 減額・免除・徴収猶予の範囲 |
対象となるもの
一部負担金等、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家庭訪問看護療養費に係る自己負担額
対象外となるもの
食事療養標準負担額または生活療養標準負担額、差額ベッド代
整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および治療用装具
| 期間 |
措置開始日:災害救助法適用(開始)日
措置終了日:災害救助法適用開始月を含めて6カ月
※状況に応じて適宜、健保組合が決定することとします。
| 一部負担金等減額・免除・徴収猶予申請の手続き |
【STEP1】「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」を当健保組合に申請する。
必要書類:①【一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書】
②お住まいの自治体等による災害に係る証明書類(罹災証明書、医師の診断書等)
↓
【STEP2】「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を受け取る。(健保組合が発行します。)
↓
【STEP3】医療機関受診時に(2)の証明書 をマイナ保険証または資格確認書に添えて提示する。
| 一部負担金等の還付の手続き |
一部負担金等の免除・減額対象の方が、すでに保険医療機関の窓口で医療費のお支払いをされている場合、還付いたしますので、下記必要書類を当健保組合までご提出ください。
必要書類:①【一部負担金等還付申請書】
②領収書等支払った金額が確認できる書類
③お住まいの自治体等による災害に係る証明書類(罹災証明書、医師の診断書等)
※免除証明書を交付されている方は③の添付は不要です。
提出期限:措置終了日まで
| 資格確認書の再交付申請について |
被災により「資格確認書」を紛失・消失された方には再交付を致します。
※「資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由でご提出ください。申請書の提出が困難な場合は、当健保組合までご連絡ください。
※任意継続被保険者は、直接当健保組合まで申請書をご提出ください。
※「健康保険限度額適用認定証」「高齢受給者証」についても再発行可能ですので、ご相談ください。
※マイナンバーカードの再交付手続きは健康保険組合では行っていません。お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
| マイナ保険証等が提示できないとき |
被災により、資格確認書やマイナンバーカードを紛失・消失あるいは居所に残したまま避難しているため、マイナ保険証等を提示できない場合でも、保険医療機関の窓口で次の項目を申告すれば受診することができます。
①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④保険者名称(デサント健康保険組合)
| 各種お問合せ先 |
デサント健康保険組合 06(6633)4214