デサント健保独自の付加給付

私たちが加入している健康保険には、デサント健保組合独自の給付制度があります。

私たちの組合独自の給付「付加給付」とは?

健保組合が自主的な給付として規約に定め、法律で定められている給付(法定給付)に上乗せして支給がなされる給付をいいます。

※ 退職後の付加給付はありません。

当健保組合の付加給付

被保険者(本人)の場合

一部負担還元金 ■こんな時 ⇒ 病気やケガで診療をうけたとき

被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から一般所得者は25,000円、上位所得者は40,000円を控除した額。
 算出額が1,000円未満は不支給、100円未満切り捨て
 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の方

合算高額療養費付加金 ■こんな時 ⇒ 合算高額療養費※に該当したとき

合算した自己負担額より、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、1人につきそれぞれ一般所得者は25,000円、上位所得者は40,000円ずつ控除した額。
 算出額が1,000円未満は不支給、100円未満切り捨て
 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の方

出産育児一時金付加金 ■こんな時 ⇒ 出産したとき

1児につき16,000円

埋葬料(費)付加金 ■こんな時 ⇒ 死亡したとき

一律50,000円

被扶養者(家族)の場合

家族療養費付加金 ■こんな時 ⇒ 病気やケガで診療をうけたとき

被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から一般所得者は25,000円、上位所得者は40,000円を控除した額。ただし、公費の対象となる場合は、公費助成が優先となります。
 算出額が1,000円未満は不支給、100円未満切り捨て
 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の方

合算高額療養費付加金 ■こんな時 ⇒ 合算高額療養費※に該当したとき

合算した自己負担額より、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、1人につきそれぞれ一般所得者は25,000円、上位所得者は40,000円ずつ控除した額。
 算出額が1,000円未満は不支給、100円未満切り捨て
 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の方

家族出産育児一時金付加金 ■こんな時 ⇒ 出産したとき

1児につき16,000円

家族埋葬料(費)付加金 ■こんな時 ⇒ 死亡したとき

一律10,000円

合算高額療養費とは

1ヵ月に21,000円以上の医療費(レセプト1件につき)を窓口で支払ったものが複数あるときは、 その一部負担金等を世帯で合算して高額療養費の自己負担限度額を超える部分が、合算高額療養費として支給されます。
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