保険料は一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料などから差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日になりますので、その月分の保険料も徴収されます。
被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。手続きとしては、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。
ご提供いただいたマイナンバーと皆様の加入者情報が紐づけられ、情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携が行われ、医療保険者および医療機関等によりオンライン資格確認のため使用されます。これにより、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することが可能となります。
医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。
資格確認のためにマイナンバーを利用しますので、健康保険証の情報とマイナンバーがひも付けられていない場合には、医療機関受診時のオンライン資格確認で「資格なし」となる場合があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
令和6年5月27日より、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方が対象)について、在外公館でマイナンバーカードを申請・受領ができるようになりました。
①マイナンバーカードのみでの受診が難しい医療機関(オンライン資格確認システム未導入の医療機関)の場合は、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。「資格情報のお知らせ」の右下を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと思います。
②マイナンバーカードにはご自身の記号番号等の資格情報の記載がないため、当組合への届出の際、資格情報を確認するために使用します。
加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくために、健康保険証に紐づけられた個人番号も含め、健康保険の資格情報をお知らせしています。
通知書の内容をご確認いただき、ご自身が認識している情報と違う情報が掲載されていないかご確認をお願いいたします。
ご自身が認識している情報と同じ情報が掲載されている場合は、特にお手続きをすることはございません。安心してマイナンバーカードで医療機関等を受診ください。
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと思います。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
「資格情報のお知らせ」は大切に保管頂きますようお願いいたします。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合があり、その際はマイナンバーカードに加えて「資格情報のお知らせ」の提示が必要となりますので、本通知の右下にある「資格情報のお知らせ」を切り取っていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯いただくのが良いと思います。
今後資格情報が更新された場合はマイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報の確認ができますので、マイナポータルをご活用ください。
原則、現在お持ちの保険証は令和7年12月1日まで使用可能です。