退職に関する手続き
退職に関する手続き
添付資料
健康保険証:健康保険証利用の措置期間終了日である令和7年12月1日までに退職する場合は、健康保険証の返却が必要です。
(あれば)高齢受給者証、限度額適用認定証
提出期限
退職日もしくは資格喪失日
提出先
人事担当者
注意事項
◆資格喪失後は、健康保険証は使用できません。◆
資格喪失後に受診され、医療機関より健保組合に医療費の請求があった場合には、被保険者より健保組合へ返金していただくこととなりますので、ご注意ください。
保険証を返却する前に、誤って使用してしまった場合は、すぐに医療機関へ連絡して、デサント健保組合の資格を喪失したことをお伝えください。
※資格喪失後受診の該当者へは当健保組合から案内をお送りいたします。指定期日までに納付してください。(振込手数料は被保険者負担となります。)
※医療費の返還後、「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を送付します。当健保組合にご返還いただいた医療費は、受診日時点に加入されていた保険者(協会けんぽ、国保等)に申請すると療養費として給付を受けられる場合があります。詳しくは資格喪失後に加入された保険者の窓口へお問い合わせください。なお、申請時には上記の書類が必要となりますので、大切に保管ください。
申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付資料
退職前の健康保険証:健康保険証利用の措置期間終了日である令和7年12月1日までに退職する場合は、健康保険証の返却が必要です。
(あれば)高齢受給者証、限度額適用認定証
提出期限
資格喪失日から20日以内(必着)
提出先
資格取得申請書と退職前の保険証(被扶養者分含む)を健康保険組合へ郵送ください。
注意事項
- 任意継続制度のご案内
- 加入後、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わりますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
- 退職前の保険証は必ず返却ください。
関連情報
申請書類
任意継続被保険者変更届
添付資料
氏名変更の場合は以下をあわせてご提出ください。
- 変更となったことが分かる書類
- 健康保険被保険者証:健康保険証利用の措置期間終了日である令和7年12月1日までに退職する場合は、健康保険証の返却が必要です。
提出期限
ただちに
提出先
健康保険組合
添付資料
- 任意継続被保険者の被保険者証(被扶養者分含む):健康保険証利用の措置期間終了日である令和7年12月1日までに退職する場合は、健康保険証の返却が必要です。
- 高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付を受けている場合はそれらも添付ください。
- ※印の書類は、注意事項をお読みの上、必要な場合は添付ください。
提出期限
ただちに
提出先
健康保険組合
注意事項
- 被保険者証を無くしてしまった、あるいは廃棄してしまった場合は、「健康保険被保険者証返却不能届」を添付ください。
- 保険料の還付請求が必要な場合は、「任意継続保険料還付請求書」を添付ください。