2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合に、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 1
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 2
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
※加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わりますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
※退職前の保険証は必ず返却下さい。
※任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、被保険者が保険者に申請することにより脱退することができるようになります。(2022年1月健康保険法の改正により)
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分)

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
①資格喪失時の標準報酬月額
②その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
①2年を経過したとき
②他の医療保険に加入したとき
③保険料を期日までに納付しなかったとき
④死亡したとき
⑤75歳に到達したとき
⑥資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
※前年の所得によっては、国民健康保険の保険料が低額になる場合があります。居住地の市役所の国民健康保険の窓口でご確認ください。
保険料の納付について
保険料の納付には「月払い」と「前納」の2つの方法があります。どちらかをご希望により選択することができます。初回(1ヶ月分)の保険料は、任意継続申請時に健康保険組合の口座へお振込ください。(振込手数料は自己負担となります。)
「月払い」をご希望の場合
当月分を毎月10日(土・日または祝祭日の場合は翌営業日)までに、金融機関の窓口で納付書により納付してください。(ATMでの納付も可能です。)
※納付期限までに保険料が納付されない場合は、納付期限の翌日に資格喪失となります。
「前納」をご希望の場合
納付方法は2通りから選択できます。
種 類 | 期 間 | 納 期 限 | |
---|---|---|---|
1 | 半期(6ヶ月)前納 | 4月〜9月、10月〜翌年3月まで | 3月と9月に一括納付 |
2 | 全期(12ヶ月)前納 | 4月〜翌年3月分まで | 3月に一括納付 |
- ※年度の途中で任意継続被保険者となる場合は、資格取得月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。前納分は資格取得月の末日までに納付が必要です。
- ※複利現価法による割引があります。
- 詳細については当健康保険組合へお問合せください。
- ※「就職」「死亡」で資格喪失する場合は、未経過分の保険料は返金いたします。
給付内容
被保険者・被扶養者とも、資格喪失前と同じ給付(付加給付および健康診断補助金制度を含む)を受けられます。ただし、出産手当金・傷病手当金は受給できませんが、退職時に出産手当金・傷病手当金の継続給付の受給条件を満たしている場合は、資格喪失後の給付として受給することができます。
脱退するとき
次のいずれかの条件に該当する場合のみ資格を喪失します。
- 1
- 2年を経過したとき
- 2
- 他の医療保険に加入したとき
- 3
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 4
- 死亡したとき
- 5
- 75歳に到達したとき
- 6
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
※前年の所得によっては、国民健康保険の保険料が低額になる場合があります。居住地の市役所の国民健康保険の窓口でご確認ください。